大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(つ)2 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添付の別紙記載のとおりである。

しかし最高裁判所に対しては刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることができないことは当裁判

所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七号事件同年一二月八日決定)

本件抗告が右のような抗告でないことは理由書自体によつて明かであり、他にか

ゝる抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定もない。

よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四六六条により主文のとおり決定

する。本決定は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二四年一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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